国から最大1300万円、企業から数百万円〜2000万円程度の給付金(賠償金)が受け取れる可能性があります。
2021年5月17日、最高裁は建設アスベスト訴訟について、国および建材メーカーらの責任を認める判決を言い渡し、確定しました。
当事務所の諸富健弁護士、分部りか弁護士は、10年以上にわたり、アスベスト被害救済に取り組む「建設アスベスト京都訴訟」弁護団に所属して、アスベスト被
害の救済に取り組んできました。
国に対する給付金の申請、労災や石綿救済法の認定を受けておられない方の認定申請、工場型(泉南型)の国賠訴訟(国との和解を前提にした損害賠償請求)、建材メーカーへの損害賠償請求などについても取り扱っております。
(1)昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内の建設作業に従事した方
EX. 大工、吹付工、保温工、配管工、電工、電気保安工、内装工、左官工、塗装工、解体工、タイル工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、鳶工、墨出し工、型枠大工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、現場監督など
又は
(2)昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿吹付作業に従事した方
※労働者だけでなく、一人親方、個人事業主等も含みます。
作業中に曝露したアスベストが原因で、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水を発症したこと
請求が出来る方は被害者本人又はその配偶者(内縁を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
<存命の場合>医師の診断時又はじん肺管理区分決定時から20年
<死亡の場合>死亡時から20年を経過していないこと
2022年4月頃から労働基準監督署で申請できる見込みです。
アスベスト被害に関するご相談は
075−256−3320にて、担当弁護士
諸富
または
分部
を指定して相談予約をしてください。
又は京都建設アスベスト訴訟弁護団ホームページの問い合わせフォームにて問い合わせください。
法律相談料・着手金・報酬金は、京都建設アスベスト訴訟弁護団ホームページに記載されたものと同じとなります。
国から支払われる給付金は、次のとおりです。
石綿肺
症状に応じて550万円〜1150万円
中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水
1150万円
石綿関連疾患による死亡
疾病・症状に応じて1200〜1300万円
※肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は補償金が10%減額される場合があります。
※症状が進行したり、死亡した場合には、追加の給付金を請求することができる場合があります。