残暑お見舞い申し上げます
2007年8月
弁護士 大 脇 美 保 :
裁判員制度が2009年5月から始まります弁護士 久 米 弘 子
弁護士 塩 見 卓 也 :
原爆症訴訟経過報告弁護士 武 田 真 由 :
離婚後300日以内に出生した子の父は?弁護士 中 島 晃 :
新景観政策の成立にあたって弁護士 中 村 和 雄 :
京都市政刷新のためにご理解とご支援を弁護士 吉 田 容 子 :
三足目のワラジを履き始めました事務局一同
「裁判員制度が2009年5月から始まります」
弁護士 大 脇 美 保
最近、新聞などで「裁判員」の記事を、また裁判所などでは人気女優の裁判員のポスターよくご覧になるのではないかと思います。「裁判員制度」は、一定の重大な事件について、裁判官だけではなく、一般の市民のみなさんから選ばれた裁判員が、事実認定や量刑について、刑事裁判に関わっていく制度です。すでに「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2004年に成立しており、2009年5月まで施行されるという段取りになっています。
これまで、民事裁判や家事事件については、「司法委員」や「調停委員」「参与員」など、法律専門家ではない方が関わってきたという実績はありますが、「刑事裁判」については裁判官だけの判断とされてきました。この刑事裁判に、選挙人名簿から無作為に抽出された市民の方が関わるようになるというのは、大きな変革であり、「司法の民主化・市民参加」という点で、非常に大きな意味をもっています。
ところが、新聞などで公表されているアンケート結果では、「やりたくない」「できたらやりたくない」という答えが非常に多くなっており、はたして裁判員制度が本当に実行できるのか、と危ぶまれています。
では、この「やりたくない」という理由はなんなのでしょうか。大きな理由の1つは、「忙しくて時間がとれない」ということにあると考えられます。この点について、現在、法曹三者(裁判官、弁護士、検察官)で模擬裁判を行っており、裁判員の方の拘束時間を1、2日にするよう試行しています。しかし、1日2日であっても、様々な事情で、どうしても参加できない方はいらっしゃると思います。もちろん、制度上、このようなことは想定されており、以下の項目に該当する方については、裁判所が認めれば、辞退することができます。
・70才以上の方
・学生、生徒
・地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
・一定のやむを得ない理由がある人
重い病気や障害
同居の親族の介護や養育
事業上の重要な仕事を自分で処理しないと著しい損害が発生するおそれがあるとき
簿の葬式への出席など社会生活上の重要な用事があるとき
なお、弁護士等の司法関係者や大学の法律学の教授、自衛官、国会議員など、立場によって、もともと裁判員になれない方もいます。
法曹三者・弁護士会では、裁判員制度についての講演、説明をご希望される団体、学校、会社については、積極的に講師派遣をしていますので、ご希望の方は、お問い合わせください。
原爆症訴訟経過報告
弁護士 塩 見 卓 也
私は今、8月6日の広島でこの原稿を書いています。
被爆者援護法では、原爆の放射線に起因する疾病(原爆症)に罹患していると認定された人には、医療特別手当の給付が行われることが規定されています。その「原爆症」として国から認定されない被爆者達が、国を相手に自分たちの病気が原爆症であると認めるよう訴えている「原爆症集団訴訟」が全国の裁判所で起こされていること、その結果全国の裁判所で国の原爆症認定行政が誤っているとの判断が繰り返されていることは、ご存知の方も多いと思います。うちの事務所からは、久米、塩見が弁護団に入っています。
7月30日に熊本地裁判決があり、集団訴訟が始まってからでは6度にわたり国の認定行政は断罪されています。
それを受けてか、昨日5日、安倍首相は広島の被爆者団体代表者らとの懇談で、認定行政の見直しを指示する旨を明らかにしました。
この文章を書いている今の段階では、熊本判決に対し国が控訴するかは未だ明らかになっていません。認定行政の誤り、見直しの必要性を認識しているのであれば、国は一刻も早く熊本判決に対する控訴を断念し、他の裁判所の判決に対する控訴も取り下げるべきです。そして、これら6度の判決が示すような判断枠組みを、認定行政に採り入れるべきです。
国は認定行政の見直しを検討すると言っています。しかし、その「見直し」の内容によっては、結局何の解決にもなっていないものが出てくる可能性があります。残念ながら、この訴訟における国の主張、国の代理人の発言を聞いていると、そう思わざるを得ないのです。
国の認識は、あまりにも被爆者が現実に受けた苦しみからかけ離れています。我々があきれるとともに心底怒った国の代理人の発言例としては、以下のようなものがあります。
実際にあのきのこ雲の下の地獄を体験した原告本人達を前にして、
「原告らはほとんど放射線に被曝していない。」
焼け野原になった広島市の爆心地付近を、両親を捜して何時間も歩き回ったと証言した原告本人に対し、
「8月は非常に暑い季節ですが、そんな暑い中で本当に何時間も歩いたのですか?」
被爆直後に急性症状が存在することが、放射線を原因として被爆者に現症状が生じていることの一つの証左となるとの第1審における裁判所の判断につき、
「50年前のくしゃみが今の病気に影響するのですか?」
熊本訴訟では、裁判官に対し、
「大阪判決のような判断をしていたら、今の何倍もの予算が必要になりますが、それでもいいのですか?」
さすがに熊本の裁判官もあきれていたそうです。
気を抜かずきっちりと訴訟活動を続けることが当然の前提ですが、訴訟においては、国の主張が認められるような判決は出ない流れが定着したと思います。
しかし、いくら訴訟で勝っても、根本的に認定行政そのものを改めさせなければ、解決とは言えません。国が「見直し」をはじめようとしているこれからが、本当の正念場だと思います。
政治決着には、世論の動向が大きな影響を与えます。本当の解決が達成できるよう、皆さんの支持をよろしくお願いします。
離婚後300日以内に出生した子の父は?
弁護士 武 田 真 由
■ 法律上の「父親」はどうやって決まるのでしょう?
法律上「親子」であることは、相続や扶養義務が発生する重要な問題です。ここで、子どもの実の母が誰であるかは、「子どもを産んだ」ことから明らかなのですが、実の父が誰であるかを明らかにするのは、決して容易なことではありません。
そこで民法は、子どもの父が誰であるかを一定の事情から推定することにしました。すなわち、@結婚している間に懐胎(妊娠)した場合には、結婚当時の夫を父と推定します(民法772条1項)。ただ、いつ懐胎したかについても明確な基準があるわけではないので、妊娠の時期についても、A結婚した日から200日後又は離婚などの日から300日以内に生まれた子については、結婚している間に妊娠したと推定する(民法772条2項)、ということにしました。このように、二段階の推定の方法を使っているのです。
■ 実の父が、戸籍上、父親にならない?
民法の規定では、前夫との間の離婚手続きが長期化する間に別の男性との子どもを妊娠したり、離婚後早産で出生したりして、前夫以外の男性との間の子が離婚後300日以内に生まれた時には、前夫が戸籍上の父と推定されます。このため、実際の父の名では出生届は受理されず、父として前夫の名前を記載して届け出る必要があり、戸籍上も前夫との間の子としての記載がされることになっていました。このことを嫌って、母が出生届けを提出せず、無戸籍となっている子ども達もいます。
■ 戸籍の訂正には裁判が必要でした
そこで、すでに前夫の子として戸籍に記載されてしまっている場合には、実際の父親の子であると訂正してもらうために、前夫と子との間には実際の親子関係がないことを裁判所に確認してもらう裁判を起こさなければなりませんでした(これを「親子関係不存在確認の訴え」といいます)。
この裁判手続では、前夫を被告として訴えなければならない、ということが大きな問題点でした。子どもとは関係のない前夫を裁判所に呼び出して審理することになりますので、離婚後の母と前夫の両者にとって大変煩雑で心労のある手続となっていたのです。とりわけ、離婚の原因が前夫の暴力(DV)などである場合には、訴状から母の現住所が明らかになったり、裁判期日において顔を合わせる可能性があるなどの心配もあり、母の側から簡単には利用しにくい手続きになっていました。
■ 「離婚後妊娠」は、医師の証明があれば救済へ
このような現状を受けて、今年5月、法務省が通達を出し、出生届に医師の証明書を添付し、「離婚した後に妊娠した子であること」が確認できれば、戸籍窓口で「現夫の子」または「(再婚前は)母親の子」との出生届が受理されるようになりました。
■ 「離婚前妊娠」のケースでは法改正が必要です
ところが、この通達では「離婚後」の妊娠に限定しているため、前夫の子でないことが一目瞭然であるようなケース、たとえば、妊娠が前夫の海外長期単身出張中であったり、前夫が刑務所に入っている間に妊娠したことが証明された場合であっても、妊娠が離婚前である場合には救済されないことになってしまいます。これらのケースでは、依然として、「親子関係不存在確認の訴え」の裁判を起こす必要があります。
このように、「離婚前の妊娠」のケースが救済されないのは、民法772条1項が「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と規定しているためです。「離婚前懐胎」のケースを救済するには、法改正が不可欠となります。
新景観政策の成立にあたって
弁護士 中 島 晃
今年3月、京都市議会で新景観政策を実施するための関連条例が成立し、今年9月1日から施行されることになった。今回の京都市の新景観政策は、市街地のほぼ全域で高さ規制を強化することなどにより、京都の歴史的な景観を保全しようというものである。
京都では、これまで京都ホテルや京都駅ビルの高層化をはじめ、「まちこわし」と景観破壊が進行し、急速に京都らしさが失われてきている。京都市の行政もこのことに手を貸してきたという経過がある。これに対して、市内各地でまちづくり憲章や宣言などを採択して、住環境とまち並みを守るために、さまざまな住民運動が取り組まれてきた。こうしたなかで、京都市がこれまでの景観施策を思い切って見直して、市街地全域での高さ規制の強化などを内容とする新しい景観政策を打ち出し、その実現に取り組むことになったことは、積極的な意義をもつものであり、これまでの住民運動の積み重ねのなかでかちとられた重要な成果である。
もっとも、今回の新景観政策は、明らかに遅きに失したものであり、内容的にも不十分な点も数多く残されている。せめて、もう15年か20年早ければ、これほどの景観破壊は進行しなかったと思われる。しかも、高さ規制の強化によって、これまでに建設されたマンションなどの高層建築物のかなりの部分が既存不適格となり(約1800棟があるといわれている)、将来建て替える場合に、これまでどおりの居住スペースが確保されないおそれが生じてくることになる。これは、かなり深刻な問題であり、こうした事態を生ぜしめたことの最大の要因として、高層マンション建設を野放しにしてきた京都市のこれまでのまちづくり行政の失敗があることはいうまでもない。
しかし、今回の新景観政策の提案にあたって、京都市長はこれまでのまちづくり行政の無策について、なんら反省の態度を示していない。これほど多数に既存不適格建築物を生むことになった行政の責任は、決して小さいものではない。したがって、これらの既存不適格建築物の建て替えに対して、行政として必要な援助を行うことは当然である。
今回、新景観政策に実施にあたり、高さ規制の強化にともなって、建て替え時に例外的に規制の緩和を認めるための特例許可に関する条例も同時に成立した。しかし、この特例許可が安易に認められるとすれば、高さ規制の強化が骨抜きになるおそれがある。したがって、新景観政策にもとづいて、高さ規制の強化など景観保全のための措置を具体的に実効あるものにするためには、私たち市民の不断の取り組みと監視が必要である。その意味で、新景観政策の誕生は、京都の歴史的な景観を保全するための第一歩であり、むしろこれからの市民の主体的な取り組みがますます重要になってくるといえよう。こうしたことから、新景観政策の今後の動向が大いに注目される。
新刊案内
「景観保護の法的戦略」(かもがわ出版)
中 島 晃
経済重視から環境重視への転換が叫ばれて久しい。
これを法律の分野におきかえていえば、所有権重視から人格権重視への転換ということができる。
しかし、わが国では法律学の分野で、そのことが自覚的に追求されてこなかったのではないだろうか。
本書がそのことに一石を投ずることになれば、幸いである。
(「あとがき」より)
京都市政刷新のために
ご理解とご支援を
弁護士 中 村 和 雄
私の決意
みなさん、こんにちは。すでに新聞やテレビの報道でご承知かと思いますが、来年2月の京都市長選挙の候補者となることを決意しました。私は弁護士として、水俣病の被害者救済、非正規労働者や社会的弱者の権利実現など、行政や労働の分野を中心に22年間とりくんできました。そして市民の立場から市政をチェックするために10年前に設立された「市民ウォッチャー・京都」の幹事として、京都市などの行政の情報公開と行政監視にもとりくんできました。こうしたとりくみを通じ、京都市の福祉が大きく後退し、市民生活が限界に達し、多くの方が悲鳴を上げている状況にあることを身をもって痛感させられてきました。そして、今の京都市政が、弱肉強食を推し進める国政に対し、住民のいのちと暮らしを守る防波堤としての機能をまったく果たさず、大切な市民の税金を無駄遣いしていることに強い憤りを感じてきました。
京都市職員の犯罪・不祥事が、市民が呆れるほど続出していることは、今日の京都市政の問題点を象徴的に表しています。にもかかわらず、京都市長は、これらを発生させてきた原因と自らの責任を明確にせず、曖昧なうわべだけの「改革」で収束をはかろうとしています。
私は、「市民ウォッチャー・京都」内につくられた「市民の立場で京都市職員不祥事問題を徹底究明する調査プロジェクト」の主任として、この半年間、京都市の現状を憂いている職員の皆さんや業者の皆さん、市民の方々から多くの情報をいただき調査してきました。
京都市の各職場に直接訪問して調査もしました。職員の皆さんとも意見交換をさせていただきました。こうした活動の中で、京都市の職員管理の不正常さはきわめて深刻な事態にあることを実感しました。同時に、現状を憂い改革を真剣に考えている多数の職員がおられることも知り、頼もしく思いました。
京都市役所の抜本改革のためには、何よりも市政における同和利権を完全撤廃することと京都市役所に蔓延している不正常な職員管理体質を全面的に払拭することが必要です。
これまで長年にわたって同和利権を温存させ、現在もまだ同和奨学金の継続をはじめとして同和利権を根絶できない市長の下では、京都市役所の改革はできません。京都市役所の抜本改革を実現するためには市長の交代が不可欠です。
私がめざす京都市政
私は公正・公平で透明な市政運営を確立します。行政への市民参加を積極的に推進します。市民の皆さんが、憲法で保障された人権を充分に享受できるように政策転換します。そして、強者が弱者を支え、ともに手を携えて発展していく京都市政をめざします。新たに成立した京都市の景観条例が本年9月に施行されます。歴史と伝統に裏打ちされた新しい都市・京都が「京都らしさ」の顔を持ってその独自の姿を形成していく出発点です。今回の景観条例で京都市内は建築物の高さ規制が確立しました。東京や大阪をはじめ全国各地で高層建築物が建設され、最近では超高層マンションが乱立しています。一部の高所得者層が高層階に居住し、眼下の景観を愉しむという構図はまさに格差社会の象徴です。強者が弱者を見下ろしてますます強くなる、そんな街は嫌です。強い者は弱い者を助け、一緒に手を携えて成長していく、それがこれからの京都のあり方だと思います。京都市の予算もそのために使われなければなりません。
京都を大切に思う皆さんとともに、市政刷新のために頑張りたいと思います。みなさんのご理解とご支援をお願いいたします。
三足目のワラジを履き始めました
弁護士 吉 田 容 子
4月から立命館大学法科大学院(ロースクール)の実務家教員を始めました。家族法とジェンダー関連の科目、それにリーガルクリニックが担当です。
昨年秋に誘われたときには気楽に考えていたのですが、いざ始めてみると、これがなかなか大変。授業等で出かけるのは週に1〜2日、各半日程度ですが、事前準備に予想外に時間を取られています。私の担当科目は他の科目に比べれば範囲が限定されているし、学生数も少なめなのですが、それでも文献を読んで判例・学説を調べ、資料を用意してと、早くも自転車操業。こちらがよく勉強していないと学生に対し説得力ある説明ができないので、嫌でも勉強しなければなりません。前任者が丁寧なレジュメや資料を残してくれたおかげで何とかしのいでいるのが実情です(D弁護士、ありがとうございます!)。他の実務家教員の方々の力量にも感心しています。しかし、学生はきちんと出席するし、思わぬ質問をうけてウ〜ンと感心したり、それはそれで楽しいこともあります。担当科目は試験に直結することが少ないのですが、実務家になって事件に直面したときに、形式的法律論や常識の名のもとで横行する予断・偏見・バイアスに気付いてほしい、そのための知識を持ち感性を磨いてほしいというのが目的です。勉強は結局、自分でやるものですが、幾分かの手助けになれればと思っています。
それにしても、ジェンダー関連の科目がなくなるのは一体、何時のことでしょうか。例えば「女性と人権」というタイトルを見て、不思議に思いませんか。「男性と人権」とは言わないのに、「女性と人権」が法学教育のテーマの一つになるのは何故だろうと。これは、もともと男性だけが「人権」の主体とされ、多くの事項が男性を基準に考えられてきたためであり、法の規定や解釈適用においても、女性であるが故に侵害され無視されてきた人権があるからです。わざわざ「女性と人権」といわねばならない程、人権が守られていないこの状況が早くなくなってほしい。問題のある判例や行政解釈を調べながら、ため息が出ます。
もちろん私の本業は弁護士ですので、これが一足目のワラジ。二足目のワラジは人身売買禁止ネットワークを中心とするNGO活動。新米教員は三足目のワラジになります。睡眠時間がますます短くなる傾向にありますが、何とか頑張っていきたいと思います。
最後に、二足目のワラジについて若干の補足を。
人身売買とは、ごく簡単に言うと、「搾取の目的で、脅迫・欺罔などを手段として、人を移送すること」です。その被害は世界中で起きており、日本も被害者の主要な到着地の一つです(性産業や工場など)。その根絶を目指して、国連等の国際機関や各国政府、NGOが継続的に取り組んでおり、日本政府も2004年頃から対策を講じるようになりました。NGOの立場から日本国内でこの問題に取り込んでいるのが人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)です。現在の主な活動は、政府による被害者保護支援策の実効性についての調査と提言、社会啓発(教材開発、セミナー開催など)であり、目的は被害防止・被害者保護支援のための法制定です。2006年以降メディア報道が激減しましたが、人身売買の被害は今でも確実に日本に存在します。関心のある方は是非ご一報下さい。